第3号議案
   新会費制度による会費額及び新会費制度の実施手順について
 
  第14回通常総会において決定した正会員の会費の改定につい
 て、会費の額及び実施の手順等を次の通り定める。

 第1 新会費制度実施の時期
    新会費制度は、平成16年4月にさかのぼって実施する。

 第2 会費の額
  1 加盟会員(AOUの正会員である都道府県協会に加盟している会員。
    以下同じ)の都道府県協会への会費は次の通りとする。
  (1)加盟会員の全国規模での遊技機総設備台数に応じて、別紙の基準
     によって会費総額を決定する。
  (2)加盟会員の会費は、それぞれの加盟会員が設備を有するすべての
     都道府県の協会(以下、正会員という)に設備台数に応じて按分
     する。
  
  2 正会員のAOUへの会費
    正会員のAOUへの会費の額は次の通りとする。
  (1)広域3社以外の会費については50%にあたる額
  (2)広域3社の会費については理事会で定める額

 第3 会費徴収等の事務
  1 会費の徴収等の事務は、正会員の協議により設ける会費徴収等事務
    代行機構が正会員から事務の委任を受けてこれを代行する。
  2 正会員から委任を受けて代行する事務はおおむね次の通りとする。
    1) 加盟会員に対する会費の請求及び徴収
    2) 正会員に対する会費の按分
    3) AOUに対する会費の納入

 第4 その他
    その他、新会費制度の実施に関して必要な事項は、理事会において
    これを定める。
お問い合わせはinfo@aou.or.jpまで
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