平成16年 5月
会費改定のしおり
              新会費制度は平成16年4月から実施されます
  
       
           ※ 会費の額

             ◎加盟会員の都道府県協会への会費
             ◎都道府県協会のAOUへの会費

           ※ 設備台数の調査と確認

           ※ 会費額の徴収等

             ◎会費徴収事務等代行機構
             ◎加盟会員に対する会費の請求
             ◎正会員に対する通知
             ◎加盟会員の会費の徴収・正会員への按分
             ◎正会員のAOUへの会費
             ◎事務に要する経費

           ※正会員及び加盟会員にお願いしたいこと

             ◎加盟会員の資格等について
             ◎会費の徴収等について

A O U

新しい会費制度は、平成16年4月にさかのぼって実施されます。
〜会費の額〜
加盟会員の都道府県協会への会費
  1 加盟会員の都道府県協会への会費は、その加盟会員の全国規模での総設備台数に応じて、別添の基準    によって会費の総額を決定します。  
  注 加盟会員とは、都道府県協会に加盟している個々の会員を言います。以下同じ。
  2 加盟会員が負担する会費は、これがすべてです。   
  3 加盟会員の会費は、それぞれの加盟会員が設備を持っている都道府県の協会(AOUの正会員)に設    備台数に応じて按分されます。
  4 この場合、その加盟会員が現在加盟していない都道府県協会にも同様に按分されます。
    新会費制度によって会費を納入した加盟会員は、設備を持っている全ての都道府県協会の加盟会員と    なります。

都道府県協会(正会員)のAOUへの会費
  1 都道府県協会は、AOUの正会員として按分された加盟会員の会費の中からAOUに会費を納入し
     ます。 
  2 AOUに納入する会費の額は、
     ◎ 広域以外の加盟会員の会費の50%に当たる額
     ◎ 広域の加盟会員の会費についてはAOUの理事会で定める額
    を予定しています。

設備台数の調査と確認
  1 設備台数の確認   
    加盟会員の会費の基礎となる設備台数は、当面、平成15年に実施した設備台数調査(平成15年
     3月末現在)の数字を使用しますが、調査後の変動に対応するため早急に設備台数の確認を行いま
     す。
  2 今後の設備台数調査
    設備台数の調査は、2年毎に行います。
  3 設備台数の変更申告
    この間の設備台数の変動については、加盟会員の申告によって対応する事としております。
     所定の様式によってAOU事務局に御連絡下さい。
〜会費の徴収等〜
会費徴収等事務代行機構
  1 会費の徴収等の事務を代行するため、都道府県協会(正会員)の協議によって会費徴収等事務代行機
     構(以下「代行機構」)を新たに設けます。
  2 代行機構の事務局を東京都協会に置き、東京都協会が事務を担当します。
  3 代行機構は、正会員からの委任を受けて、次の会費徴収等の事務を代行します。   
    (1)加盟会員に対する会費の請求及び徴収
    (2)会費の按分
    (3)AOUへの会費の納入
  4 このため、正会員が会費徴収等の事務をおこなう必要はありませんが、全ての正会員が会費徴収等の
     事務を代行機構に委任する事が必要です。
加盟会員に対する会費の請求
  加盟会員に対する会費の請求は、次の事項を記載した会費請求書(様式1)によって行います。
     ● 請求会費額
     ● 対象となる設備台数
     ● 都道府県協会別按分額
正会員に対する通知
  加盟会員への会費請求と併せて正会員に次の事項を記載した会費請求通知書(様式2)によって加盟会員
   に対する会費請求の状況を通知します。
     ● 加盟会員別請求内容(当該都道府県関係のみ)
     ● 当該正会員への按分見込額明細
加盟会員の会費の徴収・正会員への按分
  1 加盟会員の会費は、納入期限を定めて徴収します。
    納入期限は、平成16年度は作業の進展状況を勘案しながら可及的早い時期、平成17年度以降は当
     該年度のできるだけ早い時期を予定しています。
  2 正会員への会費の按分は、できるだけ早い基準日を定めて一括して行うことを予定しておりますが、
     詳細については別途検討します。
  3 加盟会員の会費納入が遅延し、あるいは未納の状態となった時は、その加盟会員の本社あるいは営業
     の本拠地の正会員等に徴収等についての協力を求めることとしています。
正会員のAOUへの会費
   正会員のAOUへの会費は、可能な限り基準日を定めて正会員毎に一括して納入することとし、その明
   細を正会員およびAOUに通知します。
事務に要する経費
  徴収事務等代行に要する通信費・振込手数料等の経費は正会員が負担するものとします。
   詳細については別途検討しますが、予想される経費は次の通りです。
     ● 加盟会員に対する会費請求に要する経費
     ● 正会員に対する会費請求通知に要する経費
     ● 正会員に対する会費按分通知・振込手数料
     ● 正会員に対するAOU会費納入通知 
〜正会員及び加盟会員にお願いしたいこと〜
   新会費制度は、加盟会員の遊技機設備台数を全国的規模で捉えて会費総額を定め、それぞれの加盟会員
     ごとに、設備台数に応じて設備を有する都道府県の協会(協会に加盟しているか否かを問わず)に
     按分することとしております。
     したがって、新会費制度のもとは、加盟会員の資格、会費の納入方法等について大きく変わること
     にになります。
加盟会員の資格等について
  1 新会費制度による会費(以下、会費という)を納入しない場合は、現に加盟会員である場合でも加盟
     会員の資格を失うことになりますので、会に留まることはできません。
  2 新制度により会費を納入した社は、会費の基礎となった設備を有するすべての地域の都道府県協会の
     加盟会員となります。
 会費は納入するが一部の協会にのみ加盟する。あるいは、一部の協会への加盟は見合わせる等の選択はでき
 ません。
  3 都道府県協会は、当該都道府県に設備を持ち会費を納入した社の全てをそれぞれの協会の加盟会員と
    して受け入れることになります。
    このため、都道府県協会の定款等で、入会資格の審査、入会金等の規定を設けている場合は、新会費
    制度の実施に合わせて所要の措置をとる必要があります。
  4 遊技機の設備(以下、設備という)を有する都道府県のうち、一部の都道府県についてのみ会費を納
     入することはできません。
  5 他の都道府県に設備を有する社が、設備を有しない都道府県の協会のみに加盟することはできません。
   6 現在都道府県協会に加盟している遊技設備を有しない会員、例えばマスコミや景品関係の社等は、
     新会費制度とは関係なく従来通りの扱いとなります。 また、他の都道府県に設備を有し、会費を
     納入して加盟会員となっている社が、これとは別に設備を有しない都道府県の協会に加盟すること
     も自由で、これも従来通りの扱いになります。
     このような形で都道府県協会に納入された会費等は、当然の事ではありますが、正会員がAOUに
     納入する会費とは全く関係ありません。
会費の徴収等について
  1 徴収事務への協力 
    会費の徴収等の事務は、代行機構が行うことになりますので、都道府県協会が行う必要はありません
    が、会費の徴収等について必要がある場合(会費の未納、滞納等の場合を考えております。)には、
    その加盟会員の本社等がある都道府県協会に徴収等の事務に対する協力をお願いする場合があります
    ので、よろしくお願い致します。
  2 会費の納入期日等
    加盟会員の会費の納入期日は、平成16年度は総会終了後の出来るだけ早い時期、平成17年度以降
    は、それぞれの年度のなるべく早い時期を予定しております。
    また、事務の効率から考えても一括処理が必要になりますので納入期日等についてはこれまで以上に
    厳守していただく必要があります。
  3 加盟会員の会費が未納となった場合
    加盟会員の会費が未納となった場合には、未納となった加盟会員の資格の問題もありますが、都道府
    県協会への会費だけについて考えると、当然のことではありますが、当該加盟会員分の按分はありま
    せん。
お問い合わせはinfo@aou.or.jpまで
>>>>>TOPへ>>>>>
(c) Copyright All Nippon Amusement Machine Operators' Union  Update 2004/04/01