会員の皆様へ
「成年後見登記制度」の開始に伴い風俗営業
許可申請書の添付書類が追加になりました。
「後見登記等に関する法律」により、平成12年4月1日から新たに成年後見登記制度の運用が開始されました。これに伴って、風俗営業の許可申請書に従来から添付している「個人の申請者」、「法人の役員」及び選任する「管理者」が
◎ 風適法第4条第1項第1号の欠格条件【禁治産者若しくは準禁治産
又は破産者で復権を得ないもの】に該当しない旨の市町村(特別区)
長の証明書
に加えて、今後は東京法務局が発行する
◎ 【成年後見登記がされていないことの証明】
も必要になります。
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