7月1日から管理者に係わる許可申請書の添付書類に写真が追加されます。


 平成14年3月25日『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令』の一部が改正されました。
  この改正により、選任する管理者に係わる書類(同令第1条第6号)に

 第六号の二
  申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三部身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、
  横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉

 の規定が追加されました。
  この改正規定は、平成14年7月1日から施行する。(付則)こととされておりますので、
 7月1日以降は、これまでの書類に加えて、この改正による写真の添付が必要となります。

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