平成14年1月29日 各地区協議会長殿 (社)全日本アミューズメント営業者協会連合会 会 長 入 江 昭 造 財政基盤整備のための試案について 〜会費改定試案〜 初春の候、皆様には何かと御多忙な毎日をお過ごしのことと御推察申し上げます。 さて、AOUの財政基盤整備の問題につきましては、別添のように、昨年6月15日付の『AOU財政基盤の整備について〜会費の見直しと改定〜』によりまして、AOUの活動を将来にわたって安定的に継続するための必須の課題として特段の御理解と御協力をお願いしてきたところでありますが、このたび次のように会費改定についての具体的試案(基準)を策定いたしましたので皆様にお諮り致します。 営業環境が極めて厳しいこの時期でありますだけに、いろいろな御批判、御意見もお有りかと存じますが、諸般の実情を御賢察いただき、是非とも財政基盤の整備についての御理解と御協力を賜わりますようお願い申し上げます。 記 1 試案策定までの経緯 (1) 試案の策定に当たっては、先の文書でもお示しした次の事項を基本方針といたしました。 ?@ 展示会収入に多くを依存している現在の体質を抜本的に改め、本来の姿である会費収入に基礎を置いたものにすべきである。 ?A そのためには、会費の増額が必要不可欠であるが、新しい会費の額を決めるに当たっては、従来のあり方を抜本的に見直し、全国統一の基準によっ て行うことが必要である。 ?B 新基準は、営業規模、具体的には遊技機設置台数に基礎をおくこととする。 ?C このような形で会費設定をした場合、従来都道府県協会が独自に設定しているいわゆる上乗せ会費の扱いをどうするかについては、慎重に検討す る必要があるが、基本的には地域較差は認めないこととすべきである。 (2) 財政研究会において、昨年実施した「設備機械台数調査」で集約した数値その他諸般の情勢を勘案し、もっとも公平で合理性があるという観点から 検討を重ねて具体的な試案を策定し、これを受けて、政策委員会及び運営委員会においても慎重に検討を重ねた結果、同研究会の提案通りにこれをA OUの試案(別紙)として決定したものであります。 2 実施に向けての今後の手順 (1) AOUとしては、この試案を会員各位にお諮りして広く御意見をいただき、より実効性の高いものにするとともに、さらに、財政研究会等を中心に実施に 向けての具体的な検討を進めることと致しておりますので、御多用中誠に恐縮ではありますが、 平成14年3月末を目途に是非とも活発な御意見をお寄せ いただきますようお願い致します。 (2) また、試案の中にも明示してありますが、この問題は、会員各位の御理解と賛同が不可欠でありますので、必要に応じて地区協議会などに説明に出向 く等会員の理解と協力を得るための努力が必要不可欠と考えておりますので御希望の向きは御一報いただきますよう申し添えます。 財政基盤整備AOU試案 第1 試算の基礎 1 積算の基礎となる設置機械台数を50万台と推計し、この数を基礎として試算する。 2 目標額は、現在の規模でAOUの事業を行うことした場合の必要額(一般会計事業費+管理費等)を ?@ 展示会事業がなくなった場合 約 8500万円 ?A 展示会事業の収益がなくなった場合 約 6500万円 と概算し、展示会の状況等を勘案して当面の目標額を6500万円とする。 3 都道府県協会費については、都道府県協会の活動状況、会費の徴収方法等に相当の較差が認められるが、とりあえず平均して60〜70万円総額で約 3000万円と推計する。 4 以上の推計から、当面の目標額は約9500万円とする。 第2 会費の額 1 会費は、目標額9500万のうち4000万円を広域3社が負担する。 2 残り5500万円については、別添?@のとおり設置機械台数に応じて会費額を定める。(試算額96,780,000円) 3 このうち6500万円をAOU会費とし、3000万円を都道府県協会費とする。 4 都道府県協会費の配分は、 ア おおむね2000万円を営業者数(×17,000円) イ おおむね1000万円を設置機械台数(×20円) として試算する。 これにより試算した都道府県協会毎の配分額は別添?Aのとおりとなる。 5 AOU賛助会員の会費については現状通りとする。 6 都道府県協会に加入している遊技機を有しない会員については次の通りとする。 (1)AOU会費は徴収しない。 (2)都道府県協会については、それぞれの協会の自主性に委ねる。 第3 設置機械台数の調査 会費の基礎となる設置機械台数の調査は2〜3年ごとに行うこととし、この間の変動については会員の自主申告を考慮するが、細部については今後さら に検討する。 第4 会費の徴収 (1)会費の徴収は、基本的にはAOUが一括して行ない、都道府県協会費については区分に応じて配分する。 注) 会費額決定の時期、会費の請求時期、都道府県協会への配分の時期等の細部については今後さらに検討する。 (2)AOUは会費の徴収について会員の本社所在の都道府県協会に協力を求める等により実効を期する 第5 実施に向けての手順 (1) この問題は、会員の理解と賛同が不可欠であることから、早い時期に地区協議会長(府県協会長)に図って広く意見を求めるとともに、必要に応じて 地区協議会などに説明に出向く等、会員の理解と協力を得るための努力が必要不可欠である。 (2) 本試案の試案の実施時期等については、諸般の状況を勘案しながら今後さらに検討する。 以 上 添付 ?@ 設置 |